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Newsletter of FCG Group.

FCG 中華圏 ニュースレター(No.201)

Thursday May 8th, 2025Greater China

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北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

外国人旅行者対象の増値税の免税制度「即時還付」について

2025年4月8日付けで、外国人旅行者を対象とした増値税の免税制度「即時還付」に関する公告(国家税務総局公告2025年第9号)が発表されました。今回のニュースレターでは、「即時還付」制度の内容と、還付を受けるための留意点をご紹介します。

「即時還付」制度は、外国人旅行者が即時還付加盟店で免税対象商品を購入する際、店舗側と契約を締結し、クレジットカードの事前承認を行うことで、その場で免税額相当額の人民元の還付申請ができることを指します。そして、外国人旅行者が出国時に税関で所定の手続きをし、還付代理機関の審査を受けることで、クレジットカードの事前承認が解除され、出国時の税金還付手続きが完了します。

クレジットカードの事前承認とは、店舗側が、「即時還付」制度を利用する旅行者に対して、クレジットカードに免税額相当額を先に前払いし、その金額を保持しておくこと意味します。事前承認が解除されると、クレジットカードに金額が入金、つまり還付されます。一方で、事前承認が解除されないと、この前払金は回収されることとなります。

「即時還付」制度を出国時に享受するための留意事項は、以下の通りです。

1. 商品の購入時

即時還付加盟店で免税対象商品を購入後、「即時還付」制度を利用する本人が契約書に署名をします。その後、店舗側がクレジットカードの事前承認の手続きを行い、還付申請書「境外旅客物离境退税申请单を発行するので、それを受け取ります。

2. 税関での申告時

税関での申告時、免税対象商品・免税対象商品の領収書・還付申請書・パスポートなどの有効な身分証明証を提示する必要があります。

3. 還付代理機関による審査時

還付代理機関による審査時、免税対象商品の領収書・税関で確認印が押された還付申請書・パスポートなどの有効な身分証明証を提示する必要があります。

 

「即時還付」制度により、増値税の免税還付の利便性が高まります。その結果、外国人旅行者の購買意欲が向上し、国内消費が拡大することが期待されます。

 

 


香港

 

解雇補償へのMPF充当廃止

1. 解雇補償へのMPF充当廃止

企業が従業員に支払う解雇補償金を強制退職年金基金(MPF)の資金から充当できる制度が2025年5月1日付で廃止されました。これまでのMPF充当制度は、企業が勤続2年以上の従業員に支払う解雇補償金または勤続5年以上の被解雇者や定年退職者に支払う長期服務金に関して、従業員名義のMPF口座に企業と従業員が積み立てた資金のうち、企業側積み立て分を用いて相殺することを認めていました。

この制度が廃止されることにより、企業側の費用負担が増えることから、労働団体は従業員の解雇につながる可能性があるとして懸念が示されています。実際には、企業が実際に負担する解雇補償金または長期服務金は、MPF充当制度の廃止から3年目までは助成金によって50%に抑えられる等(その後は段階的に企業負担の割合を引き上げ)、25年目までは企業が支払うべき金額の一部を政府が肩代わりする仕組みとなっており、企業側の負担が急激に増えることはなさそうです。

 

2. 米国による関税引き上げに係る対策の公表について

トランプ米政権による「相互関税」の第2弾が現地時間9日に発動されるのを前に、香港政府トップの李家超行政長官は2025年4月8日の定例会見で、7分野での取り組みを強化する対策を発表しました。主なものとしては以下が挙げられます。

・国際協力の積極化

→対米貿易減少を相殺するため、ASEANや中東、その他の「一帯一路」沿線国、地域との地域貿易を拡大

・自由貿易協定(FTA)締結先の拡大

・関税の影響が予測される業界、企業への支援

 

なお、政府は「一国二制度」下の香港の最も重要な優位性の一つが自由港だとして、報復関税などの対抗措置は取らない考えです。李氏は「自由貿易は香港の競争力の優位性であり、香港が成功する生命線だ。われわれは香港の自由港としての地位を維持し、自由貿易政策を推進し、商品、資本、情報の自由な流れを保障することで、世界中の人々が香港で貿易や投資を行い、香港と中国本土でのチャンスを享受できるようにする」と強調しています。

 

 


台湾(台北・台中)

 

【法人税、個人所得税の申告期限延長について】

毎年51日から531日の間に法人税と個人所得税の申告・納税が行われますが、今年はいわゆるトランプ関税による経済への影響を考慮し、申告期限が630日に延期されています。

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【個人所得税に係る各種控除額ついて】

2024年度の個人所得税申告に関して、以下の各種控除項目が変更されています(主な項目を抜粋)。

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また、累進税率と累進差額は以下の通り変更となっています。

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2024年2月1日 台中オフィスがオープンしました。

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